失業保険について
現在、仕事をしていますが、近々自己都合で退職して、海外に半年ほど行こうと考えております。帰国後、失業保険の手続きをした場合、手続きをしてから3カ月後に失業保険が貰えるということでしょうか?失業保険の期限が1年とありますが、たとえば、海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?

自分で失業保険のサイトなど読んでいますが、いまいちわからなかったので、質問させてください。

詳しく知っている方いましたら、教えてください。
所定給付日数の最後の部分が離職日から1年をオーバーすればその分は無効になってしまいます。
ですので給付制限期間と所定給付日数を離職後1年から逆算すれば、ある程度期限は限られてきます。

質問者さんのケースの場合、半年(6ケ月)+給付制限(3カ月)+待機期間(7日)が最低でも引かれるので、最大で90日弱の支給になると思います。(180日の受給資格があっても期限オーバー分は無効です)

海外に9カ月いて、帰ってきてからだと、そこから3ヶ月後なので、ギリギリ貰えなくなるのでしょうか?⇒そういうことになると思います。

ただし、受給期間の延長制度があり、ハローワークの申請が通過すれば延長が認められるケースもあります。
一度、管轄のハローワークに確認されるといいと思います。
失業保険について。

昨年の9月から社員で働いていた会社を5月に自己都合で退職しました。
その後、7月半ばから11月末まで短期派遣して、いま退職手続き待ちのじょうたいです。
合計すると1
年以上雇用保険支払っています。
短期派遣ですが一度更新していて、
期間満了まで働いての退職ですが、
待機期間はどうなりますか?←質問1

また、同じ派遣会社から
12月24日?1月15日のパートの紹介されました。
30日未満のため、保険未加入。

このパートをしてしまうと、
失業保険の日額は減ってしまうのでしょうか?←質問2
また、3ヶ月待機になってしまうのでしょうか?←質問3

わかるかた、ご回答よろしくお願いします。
【質問1】
「待期期間」というには、失業給付の手続きを行った後で何人にも備わる事務処理期間で、7日間は給付に至らない待ち期間です。

それにプラス、自己都合退職の場合には「給付制限の期間」と呼ばれる3か月間が別途で待ち期間となり、質問者さんの派遣就業期間は6か月に達していなかったため、失業給付の取り扱い上は自己都合退職扱いとなって3か月間が別途適用となります。

【質問2】
雇用保険に入り直す条件に達していない短期就業は、新たな日額計算をし直す必要もないことを意味します。

が、この就業期間は「失業の状態」でなくなるために、質問者さんが一から失業給付の手続きができるのは来年1月16日以降ということになります。

【質問3】
来年1月16日以降に初めて手続きを行うとして、3か月の待ち期間は1回限りで適用があるものの、今度のパート就労をしたことで6か月の待ちになってしまうわけではありません。

重複適用される制度ではないですし、そもそもこのパート就労は雇用保険に入り直す必要がないことから、ただ単に「退職後にアルバイトをして失業の状態にないために、手続きができない期間」という扱いに過ぎないんです・・・
職業訓練を受けたいのに、怪我をしてしまいました。(長文です)
現在失業保険受給中です。

90日間の給付のうち、2/3の受給をおえたところです。

最近、膝が痛いので、整形外科に行ったところ、半月板損傷ということでした。

手術日程は現在医者と相談中で、まだ決まっていません。多分7月上旬になると思います。

もし手術をしたら、2泊3日の入院でその後は、松葉杖でしばらく生活するとのことです。
(松葉杖が取れる日については人それぞれだそうです)

実は、7月度の職業訓練の入試を6/19に受ける予定になってまして、もし受かってしまったら、7月の訓練と手術が重なってしまって、訓練を何日か休むことになってしまいます。

それだったら、落ち着いてから、8月の訓練からにするほうが良いと思いまして・・・

ただ、失業保険の給付が7月末で満了してしまい、8月度の訓練が始まるころには、失業保険の給付が終わってしまいます。

受かるかどうかは別として、このような場合、診断書を書いてもらったら、療養期間は失業保険の受給期間延期をできるんでしょうか?(ハロワでもらったしおりを読んでもあまりよくわかりませんでした。)

長文ですみません。
ハローワークに問合せる方がいいんだと思いますが、この間、職業訓練のことを聞いた時、職員の方たちかなりピリピリされてて、聞きにくいかったので、アドバイスおねがいします。
就労可能な状態での「失業給付」です。当然就労がいつから可能なのかがポイントです。失業給付が延長できるかどうかは、手術後の経過や医師の診断、そしてどのような仕事に再就職したいのかによります。2泊3日程度の入院で退院後すぐに就労可能でしたら、失業給付の延長は難しいと思われます。退院後はしばらく松葉杖でも、再就職したとして、あるいは職業訓練に合格したとして、支障があるかないかです。ただし、同じ日数分の「傷病手当」は、申請すれば貰えると存じます。
仕事決まらなかった。
どうしよう。
ヤクルトスタッフに応募したけど、他の方に決まってしまったらしい。


旦那の仕事はまだ決まらないから夫婦共に求職中だと子供は保育園に入れないと言われたし、貯金は無くなっちゃったし、どうしたらいいんだろう。

失業保険はもらえているけど足りてないし。

このままだと、生活保護を貰わないといけなくなってしまう。

どうしよう。どうしたらいいんだろう。

誰か教えて下さい。
【補足より】
事情はおおよそ理解しました。
とはいえ、求人はないわけではありません。
探し方をさらに工夫してみてはいかがでしょうか。

たくさん応募するが決まらない場合は、ご夫婦に何らかの原因があります。
たとえば面接などで、焦る気持ち・・・要は余裕がない姿を出していませんか?
人間は、追い詰められたときにその人の本性が出ます。
攻撃的な性格、ネガティブな性格、非常にそそっかしい、思い込みが激しい、そういった悪い姿を断片的に見せていませんか?
仕事はお客様への信頼が大切なので、求職者の家庭の事情を優先で採用してもらえることはほぼあり得ません。
よほど人情味があって、過去に同じ経験をした経営者くらいでしょうか。

まだ若干の余裕があるなら、別の方もおっしゃっているとおり職業訓練所のようなものを利用するのも手かもしれません。
最近は大きな効果はないという噂もありますが、可能性がわずかでも上がるなら検討する価値はあると思います。


【以下本文】
パートやアルバイトなど、今できそうなことは色々あるはずですが・・・。
求人広告などで、条件不一致(資格がないために出来ないなど)以外は片っ端からアタックしましたか?
実は真剣には仕事を探していないのではありませんか?
どうしようと悩んでいる間に動けば良いんじゃないでしょうか?

状況を整理してみましょう。
夫婦ともに求職中。
あなたには今、家族があります。
お子さんを養うことが最優先です。
つまり、まずは収入を確保する必要があります。
(ただし、お子さんのことを考えたら、水商売以上のことはやるべきではありません。)
その後、パートをしながら事務仕事の勉強をして、派遣を目指すという手もありますよね。
ベストな方法を探していては回答が出ないので、ベターな方法を考えてはいかがでしょうか。
失業保険の延長手続きについてですが、退職後結婚出産のためにばたばたしており、最近知りました。
一年経過した今からでも受給延長の手続きはできますでしょうか。ご存知の方ご教示お願いします。
既に回答されてはいますが・・

退職したら所定の申請期限内に手続きしていなければならなかったので、今から(しかも1年経過してから)の延長は無理です。
色々とお忙しかったのでしょうが、こればかりはどうしようもありませんね。

それから、お役所は融通が効かないのではありませんよ。
法律でそう決まっているものを、特定の人だけ特別扱いはできません。念の為。
先ほどは回答ありがとうございました。
私は、いわゆる1ヶ月の就労時間に制限のあるパートタイマーで1年11ヶ月働いてました。
国保です。

傷病手当は無理なんですね、、、

やはり、退職して失業保険を3ヶ月待つというのが一番なのでしょうか。
就労時間の制限というのがどのような事かはわかりませんが、

パート(非正規雇用者)社員の場合、
①1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
②1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
①、②の双方を満たせば、社会保険の加入資格があります。

満たしているかどうか確認してみてください。遡及は可能です。

尚、失業保険ですが「労働できる状態にある者が、無職の状態であり、積極的に就職活動を行っている」事を支援するのが目的ですので、病気療養中は、受給できません。詳しくはハローワークで聞いてください。
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