入籍後の国民年金の免除について教えてください。
今年5月に退職し現在は失業保険を申請中です(9月から、受給出来る予定です)。
同時に、国民年金の免除申請もして、5月&6月分の全額免除の返事が今日届きました。
休み明けに7月以降の免除申請をしに行こうと思っているのですが、この度9月末に入籍することになりました。失業保険受給と、年金の免除申請と入籍のタイミングが一緒になってしまい、よく解らなくなりまして…。
失業保険を受給していると扶養には入れないんですよね?でも、夫の厚生年金に入れてもらうことは可能なのですか?
その場合、私の国民年金の免除申請は入籍前の7月8月分になりますよね。免除申請中に氏名&住所が変わってしまっても問題ありませんか?申請結果は無事に届きますか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、ご指導よろしくお願いいたします。
今年5月に退職し現在は失業保険を申請中です(9月から、受給出来る予定です)。
同時に、国民年金の免除申請もして、5月&6月分の全額免除の返事が今日届きました。
休み明けに7月以降の免除申請をしに行こうと思っているのですが、この度9月末に入籍することになりました。失業保険受給と、年金の免除申請と入籍のタイミングが一緒になってしまい、よく解らなくなりまして…。
失業保険を受給していると扶養には入れないんですよね?でも、夫の厚生年金に入れてもらうことは可能なのですか?
その場合、私の国民年金の免除申請は入籍前の7月8月分になりますよね。免除申請中に氏名&住所が変わってしまっても問題ありませんか?申請結果は無事に届きますか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、ご指導よろしくお願いいたします。
まず免除申請は、入籍や住民票を異動する前に済ませておく方がよいです。
免除申請は失業者の証明(雇用保険受給資格者証)の写しを提出すれば、特例で審査対象となる昨年の所得があっても0として見てくれます。
しかし入籍をすれば、配偶者(夫)の昨年の所得も審査対象となりますし、入籍までも住民票上で婚約者の方が世帯主になると世帯主の所得も審査対象となるのです。
そして今回申請対象となる平成21年7月~平成22年6月分の承認を得てしまえば、その後入籍してもその権利は変わりません。
それから申請中に氏名や住所が変わっても問題はありません。基礎年金番号で管理しますし、住民票の異動をする時に社会保険事務所に氏名や住所変更届を提出すればよいです。ただし、結果通知の発行と変更のデータが前後すると、旧住所へ旧姓で届くと思いますから、郵便物の転送届を郵便局に出しておかれた方がいいです。
(結果通知が何らかの原因でお手元に届かなくても、社会保険庁の記録上免除になっていればいいので、申請してから3ヶ月以上経過しても結果が届かない場合は、社会保険事務所に問い合わせてみてください)
さてご主人の扶養に入れるかどうかですが、本年中の収入が制限を超えていたり、失業給付の日額が制限以上だとすぐには扶養には入れません。このことは入籍後にご主人の会社へ問い合わせてください。
扶養に入れば、扶養認定日からは国民年金の第三号被保険者となり、その月からは納付が不要です。
また平成21年7月~平成22年6月の免除が承認されていた場合、扶養認定日の前月までと期間が訂正となります。
免除申請は失業者の証明(雇用保険受給資格者証)の写しを提出すれば、特例で審査対象となる昨年の所得があっても0として見てくれます。
しかし入籍をすれば、配偶者(夫)の昨年の所得も審査対象となりますし、入籍までも住民票上で婚約者の方が世帯主になると世帯主の所得も審査対象となるのです。
そして今回申請対象となる平成21年7月~平成22年6月分の承認を得てしまえば、その後入籍してもその権利は変わりません。
それから申請中に氏名や住所が変わっても問題はありません。基礎年金番号で管理しますし、住民票の異動をする時に社会保険事務所に氏名や住所変更届を提出すればよいです。ただし、結果通知の発行と変更のデータが前後すると、旧住所へ旧姓で届くと思いますから、郵便物の転送届を郵便局に出しておかれた方がいいです。
(結果通知が何らかの原因でお手元に届かなくても、社会保険庁の記録上免除になっていればいいので、申請してから3ヶ月以上経過しても結果が届かない場合は、社会保険事務所に問い合わせてみてください)
さてご主人の扶養に入れるかどうかですが、本年中の収入が制限を超えていたり、失業給付の日額が制限以上だとすぐには扶養には入れません。このことは入籍後にご主人の会社へ問い合わせてください。
扶養に入れば、扶養認定日からは国民年金の第三号被保険者となり、その月からは納付が不要です。
また平成21年7月~平成22年6月の免除が承認されていた場合、扶養認定日の前月までと期間が訂正となります。
失業保険受給中のバイトについて教えて下さい。
現在失業保険、日額4785円支給されています。延長があり、あと残り44日です。
そして、週2日で日雇い派遣一日7時間の6千円でアルバイトし
ながら仕事を探そうと思います。
この場合申告する際、何か問題がありますか?ちゃんと申告すれば大丈夫でしょうか。
こういった場合は減額、後送りのどちらになるんでしょうか?
あと、申告書の書類の書き方なんですが、×印をつけて金額を書くだけですか?何か働いた証明みたいなのも必要なんでしょうか?説明の本にもそういうのは書いていなくて。
説明不足でしたら申し訳ありません
。どうかお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
現在失業保険、日額4785円支給されています。延長があり、あと残り44日です。
そして、週2日で日雇い派遣一日7時間の6千円でアルバイトし
ながら仕事を探そうと思います。
この場合申告する際、何か問題がありますか?ちゃんと申告すれば大丈夫でしょうか。
こういった場合は減額、後送りのどちらになるんでしょうか?
あと、申告書の書類の書き方なんですが、×印をつけて金額を書くだけですか?何か働いた証明みたいなのも必要なんでしょうか?説明の本にもそういうのは書いていなくて。
説明不足でしたら申し訳ありません
。どうかお知恵をお貸し下さい。
よろしくお願いします。
受給中のアルバイト規制の中で以下のことが決まっています。
「週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。」
上記のように申告さえすれば特に問題はありません。
また働いた証明書類は添付の必要はありません。あくまでも正直ベースで自己申告です。
「週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。」
上記のように申告さえすれば特に問題はありません。
また働いた証明書類は添付の必要はありません。あくまでも正直ベースで自己申告です。
失業保険が貰えるかについて
去年の10月から今年の8月までの10ヶ月間"契約社員"として勤めていましたが、
9月以降の仕事が見つからないということで、8月末をもって契約期間の終了という形で失業しました。
実際には業務は8月末で終了していますが、、9月の間は派遣会社に次の仕事を探してもらっている状態で
会社側からも正式に解雇の通告を受けないまま、10月になり、いよいよ仕事がないということで、8月末をもって解雇との通告を受けました。
現在、離職票等、失業保険の給付に必要な書類を請求している状態です。
必要書類が届き次第、失業保険の申請に行くつもりなのですが、申請して失業認定を受けてからではないと
給付は受けられないのでしょうか??
実際に失業した日(8月末)から、失業認定を受ける日(10月中ごろ)までの分について失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
(3年未満の雇用の場合で契約期間終了での解雇の場合は、一般受給者ですが給付制限がないので失業認定日から
待機期間(7日)が経過してからすぐに受給できるとの認識です。)
1か月以上におよび会社側から正式な解雇の連絡も受けず、必要書類もなく手続きさえ出来なかった状態でした。
また、10月の3週目あたりから前の派遣会社とは別で仕事をする予定なので、今から、失業申請をしたとしても
給付待機期間(7日)を過ぎたあたりには働き始めている予定です。
去年の10月から今年の8月までの10ヶ月間"契約社員"として勤めていましたが、
9月以降の仕事が見つからないということで、8月末をもって契約期間の終了という形で失業しました。
実際には業務は8月末で終了していますが、、9月の間は派遣会社に次の仕事を探してもらっている状態で
会社側からも正式に解雇の通告を受けないまま、10月になり、いよいよ仕事がないということで、8月末をもって解雇との通告を受けました。
現在、離職票等、失業保険の給付に必要な書類を請求している状態です。
必要書類が届き次第、失業保険の申請に行くつもりなのですが、申請して失業認定を受けてからではないと
給付は受けられないのでしょうか??
実際に失業した日(8月末)から、失業認定を受ける日(10月中ごろ)までの分について失業保険を貰うことは出来ないのでしょうか?
(3年未満の雇用の場合で契約期間終了での解雇の場合は、一般受給者ですが給付制限がないので失業認定日から
待機期間(7日)が経過してからすぐに受給できるとの認識です。)
1か月以上におよび会社側から正式な解雇の連絡も受けず、必要書類もなく手続きさえ出来なかった状態でした。
また、10月の3週目あたりから前の派遣会社とは別で仕事をする予定なので、今から、失業申請をしたとしても
給付待機期間(7日)を過ぎたあたりには働き始めている予定です。
残念ですが今の流れでいくともらえません。
もし、9月に入ってすぐに職安へ行き8月末で一応業務が切れたことを言って
失業保険の仮受付をしておけば良かったのですが。
そうすれば、必要な離職票を後で提出しても認定日にちゃんと出向いていれば
遡ってもらうことができます。
でも今回あなたは職安でまだなにも手続きを開始していないので
これからがスタートになります。
離職が8月末なので、そこからもらえる保険給付日数が6ヶ月分あるとすれば
ちゃんと6ヶ月分もらえます。9月分が消えるのではなく、スタートがずれた分
終わりもずれるだけです。
しかし、あなたの場合、待機を終えて初の認定日を迎えるころには
就職しているので失業認定されません。
もし、職安で紹介された仕事であれば「再就職手当て」として6ヶ月分の何割か
もらえると思いますが、
厳密にいうと、次の仕事が決まっっている状態だと失業にはなりません。
虚偽報告することになってしまいますのでこれもヤバイです。
もし、9月に入ってすぐに職安へ行き8月末で一応業務が切れたことを言って
失業保険の仮受付をしておけば良かったのですが。
そうすれば、必要な離職票を後で提出しても認定日にちゃんと出向いていれば
遡ってもらうことができます。
でも今回あなたは職安でまだなにも手続きを開始していないので
これからがスタートになります。
離職が8月末なので、そこからもらえる保険給付日数が6ヶ月分あるとすれば
ちゃんと6ヶ月分もらえます。9月分が消えるのではなく、スタートがずれた分
終わりもずれるだけです。
しかし、あなたの場合、待機を終えて初の認定日を迎えるころには
就職しているので失業認定されません。
もし、職安で紹介された仕事であれば「再就職手当て」として6ヶ月分の何割か
もらえると思いますが、
厳密にいうと、次の仕事が決まっっている状態だと失業にはなりません。
虚偽報告することになってしまいますのでこれもヤバイです。
失業保険申請しましたがアルバイトしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
週に3日4時間半で給料は一日6.000円ですが6月までは見習い期間なので一日3.000円です
今のままアルバイトをしていても認定してもらえますか?
どこかで同じような質問がありましたね。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
ハローワーク申請後については、待期期間7日間が過ぎればアルバイトは可能です。
給付制限3ヶ月があるかどうか分かりませんので2通りの規定を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給される。
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